特定建築物定期調査
建築基準法12条によって定められる定期報告の義務を根拠とする調査

特定建築物調査は、建築基準法12条によって定められる定期報告の義務を根拠とする調査です。建築物の構造の老朽化、避難設備の不備、建築設備の作動不良などにより、大きな事故や災害が発生する恐れがあります。これらの原因によって引き起こる事故を未然に防ぐために、建築物・設備が安全かどうか、定められている法令にしたがったものであるかどうかを、定期的に点検・調査を行い、地域の特定行政庁に結果報告をします。

特定建築物調査の内容


  1. 敷地・地盤

    地盤や敷地に加えて、塀や擁壁の状態を調査します。損傷具合、排水が正しく行われているか、建築基準法施行令によって定められている敷地内の通路が適法状態であるかもチェックします。

  2. 建築物の外部

    建物の基礎や外壁にひび割れ・沈下等の問題がないか、広告板や室外機なども落下につながる劣化や損傷がないかを調査します。

  3. 屋上・屋根

    屋上や屋根に不具合や漏水の原因となる劣化・損傷がないか、機器や工作物に錆・腐食などがないかを調査します

  4. 建築物の内部

    防火区画や壁、床、天井などの状態、火災の際でも耐火性能が確保されているかを調査します。

  5. 避難施設

    通路・廊下・階段・出入口・避難バルコニー・排煙設備など火災の際に安全に避難がきるかを調査します。

  6. その他

    特殊な構造の部材や免震装置、避雷設備や煙突など劣化・損傷がないかを調査します。



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